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東京地方裁判所 平成3年(ワ)9453号 判決 1993年2月10日

甲事件原告兼乙事件被告(以下「原告」という。)

宮沢フルート製造株式会社

右代表者代表取締役

宮澤正

右訴訟代理人弁護士

山田靖彦

甲事件被告兼乙事件原告(以下「被告」という。)

株式会社グローバル

右代表者代表取締役

福田忠道

右訴訟代理人弁護士

河原勢自

主文

一  被告は、原告に対し、金一一〇四万八四一四円及びうち金一〇〇六万六九三四円に対する平成三年七月三一日から支払済みまで年六分の割合による金員、うち金三九万一四〇〇円に対する平成三年一月二一日から支払済みまで年六分の割合による金員、うち金五九万〇〇八〇円に対する平成三年一月二五日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の甲事件請求を棄却する。

三  被告の乙事件請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は甲乙両事件を通じてこれを二分し、その一を原告、その余を被告の負担とする。

五  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

(甲事件)

一  請求の趣旨

1 被告は、原告に対し、金一八八〇万六六〇一円及びうち金一七八二万五一二一円に対する平成二年一二月一六日から支払済みまで、うち金三九万一四〇〇円に対する平成三年一月一六日から支払済みまで、うち金五九万〇〇八〇円に対する平成三年一月二五日から支払済みまで、それぞれ年六分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

3 仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

(乙事件)

一  請求の趣旨

(主位的請求)

1  原告は、被告に対し、金一億三六七一万円及びこれに対する平成三年七月三一日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

3  仮執行宣言

(予備的請求)

1  原告は被告に対し、金七五三八万〇九六二円及びこれに対する平成三年七月三一日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

2  主位的請求2、3項同旨。

二 請求の趣旨に対する答弁

1  被告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

第二  当事者の主張

(甲事件)

一  請求原因

1 原告は管楽器の製造販売を業とする会社であり、被告は楽器の卸販売等を業とする会社である。

2 原告は、被告に対し、被告の注文により、次のとおり代金合計金一八二一万六五二一円(消費税を含む。)の商品を売り渡した。

(一) 平成二年一〇月二二日から同年一一月二〇日までの期間中に、代金支払期日平成二年一二月一五日の約定で、フルート及びその部品等(金一七八二万五一二一円)。

(二) 平成二年一一月二一日から同年一二月二〇日までの期間中に、代金支払期日平成三年一月一五日の約定で、フルート及びその部品等(金三九万一四〇〇円)。

3(一) 平成二年一二月初めころ、原告は、被告から、修理代金は原告の請求あり次第直ちに支払うとの約定でフルートの部品取替等補修の注文を受け、同年一二月二七日右補修済みのフルートを被告に引き渡した。

(二) 右修理代金は一六四八円(消費税を含む。)である。

4(一) 平成二年一月ころ、原告と被告は、ノルウェーのフルーティストである訴外ベイの日本国内ツアーに要した実費用を折半し負担する旨約定した。右実費用は、日本までの往復旅費金五八万四二六七円を含めて合計金一七六万一一三〇円であり、原告は右費用金額を支払った。

(二) 被告は、右実費用から前記往復旅費金五八万四二六七円を差し引いた残額の半額(金五八万八四三二円)にしてくれれば直ちに支払うと申し出て、右負担額の支払をしないので、原告はやむをえず右申出を承諾した

5 よって、原告は被告に対し、前記2ないし4の金額合計金一八八〇万六六〇一円及び前記2(一)の代金一七八二万五一二一円については平成二年一二月一六日以降支払済みまで、前記2(二)の代金三九万一四〇〇円については平成三年一月一六日以降支払済みまで、前記3の修理代金一六四八円と前記4の立替費用五八万八四三二円との合計五九万〇〇八〇円については訴状送達の日の翌日である平成三年一月二五日以降支払済みまで、それぞれ商法所定率年六分の割合による損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1 請求原因1の事実は認める。

2 請求原因2の事実のうち、(一)及び(二)の代金支払期日の点は否認し、その余の事実は認める。

代金支払期日は、それぞれ平成二年一二月二〇日及び平成三年一月二〇日の約定であった。

3 請求原因3、4の事実は認める。

三  抗弁(相殺)

1(一) 原告と被告は、昭和五一年五月二五日、左記の約定で原告製造フルート等の製品を被告が購入し販売する継続的製品売買契約(以下「本件契約」という。)を締結した。

(1) 原告はその製造に係るすべての製品を被告以外に販売してはならない。ただし、輸出のための販売については、原被告協議のうえ数量を約して認めるものとする(本件契約書第四条)。

(2) 被告が原告の製品を正当な理由なくして引き取らない場合には、原告は前条に関係なく任意に販売できる(同第五条)。

(3) 被告が別途協議のうえ定める協定書上の売買代金その他の債務の支払義務を怠った場合、被告が営業の廃止若しくは重大な変更を決議した場合その他の場合、原告は被告に催告せず直ちに本件契約を解除し、債務全額の支払を請求できる(同第六条)。

(4) 原被告とも右(3)に相当する場合以外一方的に取引を中止してはならない(同第八条)。

(5) 本件契約に違反した場合、違約者はその違約取引額に相当する金額を違約金として他方に支払わねばならない(同第九条)。

(6) 本件契約は昭和五一年六月一日から昭和五三年五月三一日までの二年間とし、期間満了三か月前までに原被告いずれかより書面による更新拒絶の意思表示がない場合、本件契約は更に二年ずつ自動的に更新する(同第一〇条)。

(二) 平成二年六月一日、本件契約は自動更新され、平成四年五月三一日まで延長された。

(三) 原告は、平成二年一一月まで、製品の供給をした。被告は、一一月二〇日には約定通り一〇月二〇日締切り分の代金も支払った。

2 平成二年一一月三〇日、原告会社の代表者である宮澤正が被告会社を訪れ、本日をもって本件契約を解約する、被告に製品はもう供給しない旨述べた。

被告会社の代表者である福田忠道は、製品を供給するよう繰り返し求めたが、宮澤正はこれに応じなかった。

3(一)(1) 原告の右一方的で不当な取引停止は右1(一)(4)の本件契約内容に違反するものであり、同1(一)(5)により、原告は違約取引額に相当する金額を被告に支払わねばならない。

右取引額に相当する金額は、平成二年一二月より平成四年五月までの一八か月に相当する取引であり、これまでの実績から推定される取引額は二億九一六〇万円である。すなわち、被告は原告に対して金二億九一六〇万円の違約金請求権を有している。

(2) 仮に、原告の債務不履行に基づく通常の逸失利益として被告が被った損害を算定すると、原告は小売値の五三パーセントの代金で被告に製品を供給し、被告は小売値の七〇パーセントで小売店に卸すので、この結果被告が原告との取引により取得する荒利益は五三分の一七すなわち32.08パーセントとなるところ、右一八か月間の取引額二億九一六〇万円にこれを乗ずれば約九三五四万円となる。

(二) 被告は原告に対し、金六四万〇六六〇円の売掛金請求権を有している。

4 被告は、原告に対し、平成二年一二月一八日に発送された内容証明郵便をもって、主位的には右3(一)(1)及び(二)の債権で、予備的には同3(一)(2)及び(二)の債権で原告の甲事件請求債権とその対当額において相殺する旨の意思表示をした。

四  抗弁に対する認否

1 抗弁1(一)ないし(三)の事実は認める。

2 抗弁2の事実は認める。

3 抗弁3の事実は否認する。

4 抗弁4の事実は認める。

五  原告の主張

1 取引の停止は被告が事実上原告製品の買取を止めたためである。すなわち、被告の右行為は本件契約書第五条の「被告が正当な理由なくして原告製品を引き取らない場合」に該当するものである。

2 右取引停止が本件契約の解約によるものであったとしても、平成二年一一月三〇日若しくは同年一二月四日に原被告間の暗黙の合意により解約されたのであり、従って、右合意解約及びそれによる取引停止につき原告には何ら責任はない。

3 また、取引停止が原被告間の合意解約ではなく、原告の一方的解約によるものであったとしても正当な解約であり、それにつき原告には何らの義務違反も責任もない。すなわち、被告は原告製品と競合する製品を製造する大手企業である台湾の功学社の日本国内での子会社設立に関与し、同社製品の国内販売を独占的に行っているもので、被告のかかる行為及びそれにより表わされた被告の営業方針は本件契約の解除事由である「被告が営業の重大な変更を決議した」場合に該当するし、また、被告の一連の行為は本件のような継続的取引契約の基礎をなす信頼関係を根底から覆す重大な信義則違反であって、いずれにしても、原告の本件契約の解約は正当なものであり、原告に何ら債務不履行はない。

4 仮に、原告の解約が違法であったとしても、被告は右3記載の信義則に反する行動をしており、このような被告が損害賠償を請求することは、信義則違反若しくは権利の濫用となり、許されない。

六  原告の主張に対する反論

すべて争う。

(乙事件)

一  請求原因

1 甲事件抗弁1ないし4のとおり。

2 よって、被告は、原告に対し、相殺した残額のうち、主位的には、金一億三六七一万円及びこれに対する平成三年七月三一日から支払済みまで商法所定率年六分の割合による損害金、予備的には、金七五三八万〇九六二円及びこれに対する平成三年七月三一日から支払済みまで商法所定率年六分の割合による損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

甲事件抗弁に対する認否のとおり。

三  原告の主張

甲事件原告の主張のとおり。

四  原告の主張に対する反論

すべて争う。

第三  証拠<省略>

理由

第一原告の債権について

一請求原因1、3、4の事実、同2(一)、(二)の事実のうち、代金支払期日の点を除く事実は当事者間に争いがない。

二本件契約の代金支払期日について

<書証番号略>及び弁論の全趣旨によれば、被告の代金支払は、本件契約当初は毎月二〇日締切りの翌月一五日払いであったが、被告の経理上の都合により毎月二〇日支払に原告同意のうえ変更され、以後原被告間では翌月二〇日支払が守られてきたことが認められる。

三以上によれば、原告は、被告に対して、金一八八〇万六六〇一円及びうち金一七八二万五一二一円に対する平成二年一二月二一日から支払済みまで、うち金三九万一四〇〇円に対する平成三年一月二一日から支払済みまで、うち金五九万〇〇八〇円に対する平成三年一月二五日から支払済みまで、それぞれ年六分の割合による金員の債権を有するものである。

第二被告の債権について

一原被告間の取引停止による損害賠償請求について

1  甲事件抗弁1(一)ないし(三)、2の事実は当事者間に争いがない。

2  取引停止に至る状況

<書証番号略>、証人山本正史、同三上則雄の各証言、原告代表者及び被告代表者の各尋問の結果並びに前記1認定の事実を総合すれば、次の事実が認められる。

原告代表者が、平成二年一一月三〇日被告会社を訪れ、被告代表者に対し、今後原告の製品を供給しないと述べたところ、被告代表者は供給の継続を求めた。同年一二月四日には、被告代表者が原告会社を訪れ、契約継続や、三、四か月は製品の供給を続けるなどの話も出たが、結局合意には至らなかった。その後、原告は、同年一二月二〇日をもって被告との販売提携を解消したことを通知する旨の書面を被告の取引先に出した。

右事実により判断するに、原告の平成二年一一月三〇日の供給停止の発言は、口頭による本件契約の解除の意思表示(以下「本件解除」という。)であるというべきである。

原告は、取引の停止は被告が事実上原告製品の買取を止めたためであるとか、黙示の合意により解約されたものであると主張するが、採用できない。

3  本件解除の適法性

(一) <書証番号略>、証人山本正史、同三上則雄の各証言、原告代表者及び被告代表者の各尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められ、被告代表者尋問の結果中これに反する部分は採用できず、他にこの認定を覆すに足りる証拠はない。

(1) 本件契約書では、原告は原則的に製造にかかるすべての製品を被告以外に販売してはならないと定められていたために、本件契約の履行については当事者相互の信頼関係が不可欠となっており、右契約書前文にも、原被告双方が相協力してそれぞれの恒久的繁栄を計り、相互に相手の立場を理解・尊重し、本件契約の円滑な運営を期するものとする、と記載されていた。

(2) 原告と被告の取引は、毎年九月ころから一一月ころの間に、双方の担当者が協議し、その年度の実績及び翌年度の市況予測に基づいて翌年度の取引総量を確定し、これを基礎にして翌年度の一か月の数量を需要期を考慮しつつほぼ平均化した上で決定し、翌年度は右計画に従い、原告の製造能力及び被告の営業活動の状況により調整しながら、被告が一か月間の数量を注文し、原告は二か月後に供給していくという方法で行われ、両者の関係は円滑に推移してきた。

(3) 被告は、昭和五八年ころから台湾の大手管楽器メーカーである功学社の「ジュピター」ブランドのフルートを輸入し国内で販売し、同六〇年ころからは、原告製品と同レベルで原告製品と競合する「アルタス」ブランドのフルートも輸入し販売を始めた。原告は右事実を知っていたが、「ジュピター」は原告製品と競合しないし、「アルタス」の輸入は少量であったため、特に被告に抗議する等の措置はとらなかった。

(4) 昭和六三年ころから、被告は右功学社の日本国内でフルート生産計画に協力するようになった。右は合弁事業という程のものではなかったが、被告は役員を派遣する等全面的に同社に協力し極めて密接な関係であった。かかる被告の積極的協力は、被告が同社の「アルタス」の国内販売権を独占的に取得するためであった。

被告は、功学社との右関係が原告の知るところとなると、原告との関係に悪影響を及ぼし、ひいては原告製品の買入ができなくなることを恐れ、極力原告には内密で右計画を進めた。そのため、右計画の情報が業界に流れ、原告から度々説明を求められても、その都度曖昧な返答をしてきた。平成二年四月ころ、功学社の国内工場の建設が始まった段階においても被告は明確な説明を行わなかった。

(5) 平成二年一一月に入って、原告は業界雑誌で右計画が事実であることを知り、その直後の同年一一月三〇日、原告代表者が被告会社を訪れ、本件解除の意思表示をするに至った。

(二)(1) 原告は、本件契約書第六条四号が定める解除事由の営業の廃止若しくは重大な変更を決議したときに当たると主張するが、右事実によれば、被告会社の方針に変更があったことは認められるが、決議はされておらず、解除事由に該当するとは思われない。

(2) 原告は、被告には信頼関係を破壊する事由があったと主張するが、右事実によれば、被告の功学社への接近は原告との信頼関係に悪影響を及ぼすものであり、被告に道義的な責任を生じさせるものとは思われるが、本件契約書には明文で競合する他社との取引を禁止した条項はないこと、本件契約は期間二年の契約で期間満了の三か月前に書面で更新しない旨告知すれば解消できること、被告が代金の支払を怠った事実はないことを考えると、本件では催告を要せず契約を即時に解除できるほどの信頼関係を破壊する事由が被告にあったとは認められない。

(三) 原告のなした本件解除は適法ではなく、原告は本件契約に違約したものであり、被告に損害を賠償する責任がある。

なお、原告は、被告が損害賠償の請求をすることは信義則違反若しくは権利の濫用となると主張するが、被告に誠意を欠く点があったことは認められるが、損害賠償を請求することが信義則若しくは権利の濫用になるとは思われない。

4  被告の損害

(一)(1) 本件契約書第九条には「本契約に違反した場合、違約者はその違約取引額に相当する金額を違約金として他方に支払わねばならない。」との約定があることは前記一1に認定したとおりであり、この約定に従えば、残りの契約期間である平成四年五月三一日までの取引相当額の損害を賠償しなければならないことになる。しかしながら、この約定により算定される損害額は過酷であり、相手方に責められるべき事由がない、一方的で不当な契約違反の場合に限り適用されるものと解すべきである。

前記認定した原告と被告の取引の経緯から考えるに、被告の功学社への接近に原告が神経質になることは無理からぬものがあり、被告側の対応にも誠意を欠いたものがあるから、右約定のうち、損害金の算定方法は適用されないと考える。

(2)  本件においては、損害の公平な分担の観念から過失相殺の法理を類推適用して合理的な額に制限すべきである。

原告の製品は注文を受けてから納品まで約二か月を要するので、製品供給停止や代理店契約の解消により受ける被告の損害を最少にするためには、少なくとも三か月間は製品の供給を続けるべきであったと思われるので、三か月分の荒利益の五〇パーセントに相当する額を損害として認めるべきであると考える。

<書証番号略>によれば、平成元年九月一日から平成二年八月三一日までの原告との取引で、被告は六七二六万九四六一円の荒利益を得ていることが認められるので、これにより三か月分の荒利益の五〇パーセントを計算すると八四〇万八六八二円(円未満切捨)となる。

(二) 売買代金請求について

被告は、金六四万〇六六〇円の売掛金を有すると主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。

(三) 以上によれば、被告は原告に対して金八四〇万八六八二円及びこれに対する平成三年七月三一日から支払済みまで年六分の割合による金員の債権を有するものである。

第三相殺

甲事件抗弁4の事実は当事者間に争いがない。

原告の債権と被告の債権を民法五一二条、四八九条、四九一条により相殺充当すると、原告の一七八二万五一二一円の債権と対当額で相殺することになる。その結果、原告の右債権額は金一〇〇六万六九三四円及びこれに対する平成三年七月三一日から支払済みまで年六分の割合による金員となり、被告の債権は消滅することとなる。

第四結論

以上により、甲事件請求は、原告が被告に対して金一一〇四万八四一四円及びうち金一〇〇六万六九三四円に対する平成三年七月三一日から支払済みまで、うち金三九万一四〇〇円に対する平成三年一月二一日から支払済みまで、うち金五九万〇〇八〇円に対する平成三年一月二五日から支払済みまで、それぞれ年六分の割合による金員の支払を求める限度で認容し、その余は失当として棄却し、乙事件請求は、相殺により消滅したので棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条本文を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官草野芳郎)

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